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亀田会計事務所
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Vol.16━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■■ 税務ニュース ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

<<新会社法創設で配当税務が変わる>>

2005年6月に「会社法」が創設されました。これは現行の商法から会社関
連の条文が抜き取られ、有限会社法とミックスされてつくり変えられたのが
「会社法」です。この会社法の制定等に伴い、所得税や法人税なども影
響を受けることになるため、平成18年度税制改正関連法案では、「配当
関係」や「株式等に関する取引関係」について、税制の整備が行われてい
ます。


なかでも、注目されているのが、株主への配当についてです。これまで株主
への配当は、資本を維持する観点から資本と利益を区分して、利益から配当
を行っていました。

しかし、会社法ではその「利益の配当」が「剰余金の配当」に改められ、資
本や資本準備金まで配当の原資に当てることになります。


そこで、平成18年度税制改正では「剰余金の配当については、その原資の
区分に応じ、現行制度と同様に配当の原資の払戻しとして取り扱うものと
する」とされました。現行税法では、利益配当は払出した側の法人において
は、利益積立金を減額し、受取った側では受取配当金として処理します。

また、自己株式の取得においては、その対価のうちみなし配当の部分と株
式の譲渡対価の部分とに区別し支払ったみなし配当部分は利益積立金
からの減額、株式の対価の部分については資本の払戻しとして資本等から
減額する処理を行うことになっています。
つまり、配当と自己株式の取得の取扱いは異なっているわけです。


しかし、会杜法では、これらが統一的に扱われます。平成18年度税制改正
で示された「その原資の区分に応じ」とは、剰余金の配当について、その原資
が会計上の「その他資本剰余金」にあたるのか、それとも「その他利益剰余金」
なのかによって区分をすることを意味します。
会計上、利益剰余金から配当がなされている部分については従来どおり配当と
なりますが、その他資本剰余金から払い出されているものについては資本等の払戻しとして取り扱われることになるわけです。


■■ Today's Collum ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

<<マネープランの考え方(12)>>

● 真に有力なマネープランとは

株式投資に対するイメーシ゛は、資産バブルという苦い経験もあってか、萎縮
されている方も多いようです。短期で利益を確保しようとすると、ハイリスクで
なければ理屈が合いません。そこに安易さが生ずる余地があるようです。
経験、知識、資力等相応の投資活動が大事なことは論を待ちません。


今まで連載してきましたことは、時代の大きな舞台回しによって、個人の「長
期マネープラン」に真に資する、魅力ある選択肢として直接投資が浮上して
きているということです。安易な投資が排除可能となる選択でもあります。


言うまでもなく、直接投資には元本割れの可能性があります。適切にリスクを
軽減することが大切になってきます。投資の世界では、「リスク」と言えば、価
格変動による「ブレ」そのものを指します。

従って、価格がマイナスになることだけがリスクではなく、プラスになることも含めて「リスク」と表現します。不確実性と表現しても良いでしょう。


この不確実さを、可能な限り安定的に推移させながら健全な投資を行う限りに
おいては、安易さから生ずる不本意な結果にはなりにくいのです。可能な限りの安全性確保には、リスク分散が不可欠です。


方法論としては3点あります。最も大切なことが、何度も申し上げている長期に
保有することで、「期間」が分散される点です。一般的な価格上昇、また、下落
に一喜一憂しないことです。

2点目は「時間」の分散です。ある時点で、一度に買持ちするリスクを排除する
方法です。例えば毎月に購入時点を分け、一定額を買い続けることで平均購
入コストが安くなります。

3点目は、「銘柄」「資産」の分散です。ここでは、銘柄の分散よりも資産の分散
が必要です。株式でも世界株式、日本株式、債権も同様世界債権、日本債
権といった具合に。こうした知恵を持って臨むことで、真に有力なマネープランと
なり得るのです。

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