━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H18. 3.22
亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
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■■■■■お役立ちニュースExpress■■■■■
Vol.17━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■■ 税務ニュース ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・
<<税制改正案にある国税の
期限後申告者のおめこぼし措置に裏事情>>
3月15日に平成17年度分の所得税の確定申告が終わりました。ところで、
国税の申告期限というと、平成18年度税制改正法案に期限後申告者
に対するペナルティーの改正が盛り込まれています。実は,そのペナルティー
の改正には、ある企業に対する情け容赦の無い判決が影響しているので
す。
期限後申告者に対するペナルティーの改正とは、「調査が行われたことに
よって決定があることを予知して提出されたものでない期限後申告書に対
する無申告加算税については、その申告書が法定申告期限から2週間
以内に提出され、しかも、その申告書に関する納付税額の全額が法定納
期限までに納付されていることなど、期限内に申告書を提出する意思があ
ったと認められる場合には、無申告加算税は課されない」というものです。
いわゆる申告書の単純な出し忘れに対して、おめこぼし的な措置を設けた
わけですが、これは電力会社大手の関西電力が平成15年6月2日期限の
消費税について約247億円を納付したものの、うっかりしてその申告書を
提出し忘れてしまったことが発端となった裁判が影響しているといわれています。
税務署がこの関西電力に対して約12億円の無申告加算税を課したことから、
その加算税の取り消しを求めて同社は裁判を起こしましたが、結局、平成17
年9月16日に大阪地裁から「期限内申告書の提出の重要性をないがしろにし、
申告納税制度を定めた法の趣旨を没却するものというべきであり、期限後申
告書の提出によって同瑕疵が治癒したものとして、『無申告』には該当しない
とする原告の主張は理由がない」と指摘され同社は敗訴しました。確かに、法
律を厳守しなければならないことは誰もが分かっていますが、あまりにも非情だ
という経済界などからの声が国会に届き、今回の改正に至った模様です。
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◇Today's Collum━━━━━━━━━━・・・・・・
<<マネープランの考え方(13)>>
● ノーリスク・ハイリターンは昔話
世の中のお金の流れが、「貯蓄」から「投資」へと大きく舵をきっています。
そんな大きなうねりの中で、かつてのいわばノーリスク・ハイリターン・・・のように、
リターンのみを追及していれば良い時代は、もはや遠い過去の話ではないで
しょうか。
約20年前には、金利9%がノーリスクで享受できた金融商品が存在しました。
なんと8年で元本が2倍に化けてしまうわけです。そんな金融環境ですから、
リスク性商品が強力な選択肢にはなりづらかったのです。平成6年頃までは
貯蓄性の高い「養老保険」などでも、利回りで概ね5%程度は確保できました。
どう考えても、リスクを全くとることもなく、一定のリターンが得られるなどという幻想ともいえる状況が長く続くわけがありません。
ここ10年来は定石通りに、ノーリスク・ノーリターンという形に落ち着きました。
現在100万円を預貯金に預けても年10円の利息しかつきません。これが本来の
姿です。かつては、普通預貯金金利が3%の時代でしたから3万円の利息収入
がありました。「現在の3000倍の利息」と表現すれば、過去の時代が金融環境的
に、いかに「幻想」の時代であったかがおわかりいただけると思います。
こうした観点からも、いま最も大切なことは、自身の人生設計と連動したマネー
プランを考えることです。その上で、諸要因から手段として欠かすことの出来ない
「投資」の基本をじっくり吸収することだと思います。
次回は、直接金融商品各々の概略のポイントについて、特にリスクとリターンの
関係について検証します。
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