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亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
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■■■■■お役立ちニュースExpress■■■■■
Vol.18━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■■ 税務ニュース ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<<相続時精算課税制度の特例は贈与税のみの優遇措置>>
政府が消費拡大と住宅市場の活性化を狙って平成15年度税制改正で
導入した「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」の
適用期限が、この4月1日に施行された2006年度税制改正で平成19年
12月末まで延長されました。
同制度は、原則として父母から子供が住宅の取得又は増改築のための
金銭の贈与を受けた場合、 相続時精算課税制度上の非課税枠
2,500万円に住宅取得特別控除額1千万円が上乗せできるという
制度です。
高額な非課税枠が利用できる同制度の寿命が延びたことから、使いそび
れた人たちが改めて活用を検討していますが、注意したい点が二つあり
ます。
ひとつは、これまで親が子供に住宅取得資金の援助を行うときに利用で
きる贈与税の優遇措置として、1年間分の贈与税の非課税金額110万
円が5年間分一度に適用できる住宅取得資金贈与の特例が今回の税
制改正で廃止されたことです。
すでに平成17年12月末で適用期限が到来しているため、今年からは使
えなくなっていて、相続時精算課税制度の特例と損得を比較することが
できなくなりました。
二つ目の注意点は、相続時精算課税制度の特例は、贈与をしてくれ
る人1人につき生涯を通じて一度だけ3500万円の非課税枠が使える
ということと、3500万円は贈与税の非課税枠であって、相続時にその
贈与を受けた財産が相続財産に加算されて相続税の計算が行われ
るということです。したがって、死亡したときに相続税が発生しない人か
らの贈与について、相続時精算課税制度の特例を使うのが一番ベスト
だといえるでしょう。
■■ Today's Collum ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<<マネープランの考え方(14)>>
● 個人の株式資産120兆円の危険度
先日、新聞紙上で、個人の保有金融資産が発表されました。日銀発
表の資産循環統計速報によれば、その総額は何と1500兆円もの膨大
な金額です。国民1人当りの平均保有資産は1250万円というわけです。
特定層への偏在という実態を踏まえると、平均値という指標は意味を
持たなくなっていますが、あえて表記してみました。とにかく膨大な金融
資産総額であることは間違いないところです。
今までマネープランの有力な手段として、株式投資の基礎について連載
をしてきていますが、その株式資産が全体に占める比重はどの位だと思
いますか?
株式資産残高は約120兆円ですから、約8%のウエイトということになり
ます。個人投資家が増加し、株式市場が活況を呈していることを考え
ると、以外に低い比重だと感じられる方が多いことと思います。
しかしながら、株式残高が100兆円を突破したのは16年ぶりのとこで、
バブル以来の時価上昇なのです。ちなみに株式に投資信託、外貨
預金などを加えた、いわゆる「リスク資産」180兆円のレベルで比重を
捉えても約12%にすぎません。裏を返せば、いかに金融資産が預貯
金に偏ってきたかということです。超低金利の影響で残高の減少傾向
が続いているとはいえ、昨年末の預貯金残高比重は52%と依然とし
て高水準です。
そうした中での市場の盛り上がりとはいっても、株式の取引形態を直視
すると、以前指摘した「短期売買」が中心です。必ずしも長期保有に
なっていないことは、マネープランとして見た場合には最大の不安定要因
であります。
「貯蓄から投資へ」という大きな流れに乗り、確かなマネープランにするため
にも株式の長期保有は大前提です。そんな観点からもリスク商品の「リスク
とリターン」の関係を明確にすることは不可欠です。
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