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Vol.22━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■ 税務ニュース ―――――――−−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐

<交際費から除かれた5,000円以下の飲食費に怒りの声>


平成18年度税制改正により交際費の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費が一定の要件の下で除外されました。これについては、「5,000以下はすべて目をつぶってくれるのか」と期待した人も少なくありませんでした。

しかし、やはり甘くはありません。財務省・国税庁は、注意書きとして
「社内飲食費を除く」としました。そのため、社内飲食費をきちんと把握しておかなければ、社外飲食費まで社内で飲み食いしたと税務署に判断されかねません。

そこで、まず「社内飲食費」とはどういうものを意味するかが重要になってきます。具体的には、国税庁では「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいう」としています。

次に、社外飲食であることを証明するものを保存しておかなければなりません。それは、「その飲食等のあった年月日」「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」「その飲食等に参加した者の数」「その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地」が記載された書類です。すなわち領収書だけではダメで、補助帳などが必要になってくるわけです。

しかし、この社外飲食にはまだ疑問が残ります。例えば「接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのか」ということです。

これについて国税庁では「仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはないが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがある」と非常に“のりしろ”を多くとった説明をしています。「これだったら今回の5,000円以下の取扱いはない方が良かった」と嘆く声があちこちから聞こえてきます。


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■ Today's Collum ――――――−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

<<公的年金制度(2)>>

● 社保庁不正免除と保険料未納問題

公的年金の活用という観点から、公的年金の制度理解、その捉え方について触れていこうとした矢先に、社保庁による「不正免除問題」が発覚しました。

民間出身の長官指揮下で、組織改革が期待されていただけに、渦巻く年金不信に拍車がかかる様相を呈してきました。

公的年金は3つの年金から構成されています。自営業者が加入する「国民年金」、会社員の「厚生年金」、そして公務員の「共済年金」の3つです。その内、厚生年金と共済年金の2つは、組織的強制徴収により補足率が100%近くになっているため不正免除の対象外です。

不正免除問題発生の対象は国民年金なのです。国民年金は自営業者を対象としているために、他2つに比べると組織的徴収が不可能です。こうした徴収のあり方の違いこそ、不正免除問題発生の病巣ともなっている、「保険料未納問題」が取り沙汰される余地を作り出しているのです。

つまり年金保険料を納めるべき人が納めていないのが、未納問題で、このことは未納問題だけにとどまらず、他2年金との不公平感を助長し、更には年金受給者への給付財源に悪影響を及ぼします。まさに社会問題なのです。

問題解決策は1つ、保険料を納めるべき人に納付実行を働きかけることしかありません。分数表現に例えれば、分子の数を増やす以外に対策はないということです。

不正免除の問題点は、実質的ではなく、表現的な保険料納付率を上げることのみを目的とし、ルールに認められた免除ではなく、分母数を不正に減らしたということにあるのです。

引き続き免除制度を含めた国民年金制度について連載します。

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