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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■ 税務ニュース ―――――――−−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐

<中小企業庁が事業承継でガイドライン。生前贈与を推奨>


中小企業経営者の高齢化が進むなか、特に親族内における後継者の確保はますます困難になっていて、中小企業の雇用や高度な技術の確保を図るためには、事業承継を円滑化することが一層重要な課題となっています。

そこで、中小企業庁では税理士会などの士業団体や中小企業関係団体などに協力を呼びかけ昨年10月21日に「事業承継協議会」を設立しました。

そして、このほど同協議会が「事業承継ガイドライン」等の検討成果を公表しています。同ガイドラインで注目されるのは、税制について贈与税の優遇措置を使って生前贈与を行うことを推奨している点です。これは相続後も事業の継承者に経営権を集中させることを目的としたものです。


贈与税の優遇措置を使った生前贈与について具体的には、「生前贈与は、後継者への財産移転の方法のうち、権利が確定されるため最も確実」としたうえで、「遺留分等民法上の問題については、十分注意することが必要」だとし、さらに「税務面では、暦年課税制度と相続時精算課税制度による税負担を比較し、どちらの制度が有利であるかを判断」するよう求めています。


暦年課税とは、贈与税の基礎控除額110万円を使って毎年少額の税金を納めながら財産を相続人に贈与していく手法で、相続時精算課税制度とは、親から子への贈与について、従来の贈与税を選択せずに、贈与時に軽減された贈与時税を納付し、相続時に相続税で精算する制度。贈与を受ける親ひとりについて生涯にかけて適用できる特別控除額が2500万円と、高額な点が魅力となっているものです。


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■ Today's Collum ――――――−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

<<公的年金制度(3)>>

● 問題の免除制度の詳細とメリット

社保庁による、国民年金の不正免除手続きの問題点は、年金保険料負担者間の公平性を損ねることにあります。
税との一体徴収など、その方法論を確実なものに詰めきる必要があります。


これを機会に本来の免除制度について触れてみたいと思います。

そもそも「国民年金免除制度」には、「法定免除」と「申請免除」の二つがあります。

まず法定免除とは、生活保護法による生活扶助をうけている場合に、その届出をすることで保険料納付が免除されるものです。

申請免除は、経済的理由等で保険料納付が困難な場合に、所定の申請を行い免除要件に該当すれば認められるものです。所得要件によって全額免除(月間保険料は所得の高低に関係なく13,860円)、半額免除(6,930円)、そして、来月から4分の3免除(10,400円)と、4分の1免除(3,470円)が加わり四種類となり、所得基準が細分化され納付がしやすくなりました。反映される年金額は、年額約80万円の各々3分の1、3分の2、6分の5、2分の1の金額となります。


前後しますが、国民年金は20歳から60歳まで40年間保険料を完納したとして、65歳からの受給額が年額80万円という制度です。月額に換算すると約66,000円です。基礎金額は大きなものではありませんが、現状の受給額には税が3分の1投入されており、また数年後には2分の1に上昇することが規定路線です。


すなわち他商品に比べて、相当に優位性が高いのが国民年金なのです。
そうした観点からも、安易な免除選択は避けるべきだと思います。次回は「ライフプラン」の観点から、国民年金加入の優位性を数値で示します。

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