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亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
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Vol.26━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・
<社員発明者に支払う補償金に源泉徴収はいらない!?>
さきごろ、携帯電話やデジタルカメラに使われる記録媒体のフラッシュメモリーを発明した株式会社東芝の元社員で、舛岡富士雄教授が同社に特許権の譲渡対価の一部として約11億円の支払いを求めた3件の訴訟について、東芝が和解金8700万円を支払うことを条件に東京地裁(設楽隆一裁判長)で和解が成立し話題となりました。
発明対価を求めた訴訟では、青色発光ダイオードを開発した中村修二氏が、日亜化学工業を相手取って起こした訴訟で、日亜化学側が中村氏に合計約8億4000万円(うち発明対価は約6億円)を支払う和解が東京高裁で成立したことは有名な話です。
いま企業にとって、社員の発明対価は軽視できない問題となっているといえます。
そこで、企業側の防衛策として、社員の発明について特許を受ける権利を承継した場合、その対価として、その権利の実施後の成績に応じて補償金を支払うことにする会社が出てきています。
問題は、その補償金について、工業所有権等の使用料として源泉徴収が必要になるかどうかです。
これについて国税庁では「その社員が『相当の対価』として支払を受ける補償金については、源泉徴収をする必要はない」としています。
特許法第35条に規定されている職務発明については、特許を受ける権利の承継による相当の対価として支払われる補償金は、社員が持っている権利を会社側に使用させたことによる使用料として支払を受けるものではないからです。
したがって、工業所有権等の使用料に該当しないわけです。
もちろん、社員である発明者が、所有している特許権を勤務している会社側に専用実施権を設定させて、その会社から相当の対価の支払いを受ける場合は、会社側は社員の有する権利を使用することになるから、その対価を支払うときには工業所有権等の使用料として源泉徴収をする必要があります。
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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・
<<公的年金制度(6)>>
● 問題は本質的理解の未成熟にある
社保庁による不正免除問題が、大変な社会問題になっています。不正を隠蔽した職員には、停職を含む処分が科される様です。
その対象は約2000人にのぼるといわれているし、刑事告発も検討するということで、その問題の広がりは尋常ではありません。
国民年金の未納、そして、社保庁の不正免除は、長寿社会における国民個々の「ライフプラン」上の自立に水をさすものです。
そうした観点から、保険料の未納不正免除が、厚生共済年金保険料納付者からの流用を許し、肩代りをさせられているということがどういうことなのかを示す事で、各々の制度加入者にその不公正さの本質を理解していただきたいと思うのです。(次回その数値を示します)
そのことを通して、何よりも「公的年金」が、ライフプラン上極めて有力な手段であることの問題意識を深めていただき、真に自助努力の出発点にしていただければと考えます。
保険料の未納、不正免除は、「社会保障制度」への無理解無関心から、恣意的に行われたものだと言えます。言うまでもなく、社会保障の本質は相互扶助の精神にあります。
成熟国家といわれる日本にあって、極めて未成熟な分野がこの社会保障分野です。
とりわけ、制度の是非以前の社会保障に対する本質的理解の未成熟です。その象徴が年金問題となって噴出しているのです。
時代の間尺に合致しなくなった制度上の不備は、十分と言えなくとも、時代の要請にこたえるべく最新化されます。しかし、昨今最大の関心事といわれる年金問題にあって、多数の人々の制度に対する本質的理解は、逆にどこか後退的であるような気がします。
こうした乖離現象が、社会保障に対する理解を一層複雑にし、悪循環に陥ってしまっているのです。
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