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Vol.29━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<法人事業概況説明書が法定文書になった裏事情>

これまで任意提出となっていた法人事業概況説明書が、平成18年度税制改正で 法定文書とされ、法人税の申告書に添付して提出することが義務付けられました。

この法人事業概況説明書は、税務署が税務調査の参考資料として活用するもので、 法人税の申告書だけではわからない会社の内部事情などを把握することで、調査・ 指導の効率化を図るために必要不可欠とされているものです。

じつは、それはあくまでも国税当局サイドの大義名分であって、現実的には任意提出ということから積極的に同説明書を提出する企業はあまり多くはありませんでした。
そのため、かねてより国税庁では、同説明書の提出義務化を財務省に申し入れていました。

財務省サイドもその国税庁の申し入れに理解は示してはいましたが、法人税の申告書に 添付しなければならない書類は数多くあり、それにプラスして同説明書までも提出を義務付け るとなると、企業の事務負担がグンっと増えて大きな反発を買う恐れがあることから、義務化に 踏み切れなかったようです。

ところが、政府の電子政府構築計画で「法令に義務付けのない添付書類は廃止する」と されたことから、これを理由に国税庁が同説明書の法定文書化を財務省に要求。

具体的には「もし、法人事業概況説明書が無くなった場合、法人の情報については、税務職員が申告書をはじめとする関連資料を収集して、KSKシステムに情報を手入力 していかなければならず、膨大な事務量の増加を招くことになる」と国税当局の事務負担 増大を楯にとって提出義務化を求めたわけです。

現在、政府は行政改革の一環として公務員の人員削減を精力的に行っています。
そのようなとき、国税当局だけ事務負担が増大するからといって、安易に人手を増やすわけにはいきません。

そこで、財務省は同説明書を法定文書にして提出を義務付けることにしたわけです。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(9)>>

● 保険料上昇の打ち止め措置にあるもの

今回からは、公的年金制度の機能、優位性についてふれてゆきたいと思います。

公的年金は、大きく3つの機能を有します。皆様最大の関心事である、老齢年金機能が一つです。

見落とされがちな機能、優位性という点では「遺族年金」「障害年金」の2つがあります。
まず何回かに渡って「老齢年金」をテーマに連載していきます。

申すまでもなく、原則65歳より長寿のリスクをカバーするために、生きて受給できる年金です。
俗に「年金制度が危ない」といわれるのは、平均寿命の伸長により老齢年金受給者が拡大していると共に、 少子化の進展によって支え手が減少しているからに他なりません。

確かに世代間扶養を制度の根幹とする以上、昨今の少子高齢化現象と、経済状況が踊り場にあることが不安心理を引き起こしていることは事実です。
行政サイドもこうしたことを踏まえて、年金制度の持続性という観点から2つの改革を行いました。

一点は、2017年まで今後約10年間限定で、一定率、一定額保険料の上昇をさせますが、以降保険料の上昇を打ちとめるという措置です。

すなわち年金給付は給付ありきではなく、保険料の拠出ありきになるというわけです。
つまりは、拠出の範囲内で給付を自動調整するという考え方なのです。

今ひとつは「マクロ経済スライド」の導入です。
平均寿命の伸び率と出生率を給付額に反映させてゆくとする措置です。
いずれも膨張する保険料と給付に歯止めをかける抜本改革であり、将来の年金制度への不透明さ、不信感、危機感の一端を解消させたことは大きな成果ではないでしょうか?

 

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