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Vol.30━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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■ 税務ニュース ―――――――−−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐

≪競売にかけられた不動産を自分が落札した場合も税金発生する?≫

競売にかけられた自分のマンションを知人に落札させ、所有権が移転したように偽って財産を隠そうとした事件がクローズアップされています。

事件の本筋は、競売入札妨害と強制執行妨害にあるわけですが、税法には 抵触していないため、実態が競売にかけられた自分のマンションを自分が購入した形になっている場合、譲渡所得が発生する可能性があるため、税金の取扱いが注目されるのです。

競売入札妨害と強制執行妨害で逮捕された容疑者Aは、大阪の繁華街ミナミを拠点に金融や不動産会社を多数経営していて、バブル全盛期には総資産1000億円ともいわれ、「ミナミの帝王」と呼ばれていたそうです。

大阪市中央区のビルなど17カ所を捜索した大阪府警によると、容疑者Aは,所有していた大阪市中央区日本橋のマンション一室(約640平方メートル)が平成15年10月に競売にかけられた際、知人の容疑者Bに約5200万円を渡して落札させるなどしていました。

調べに対し容疑者Aは「容疑者Bに金を貸しただけ」と否認しているそうですが、大阪府警では、容疑者Aが暴力団の資金源になっていた形跡があることから事件の解明を急いでいるところです。

この刑事事件では、たまたま知人の名義で自分のマンションを買い戻した形になっているわけですが、競売にかけられた不動産を買い戻すケースはまったくないわけではありません。

きちんとした手続きを踏めばとくに問題はないわけですが、ただ、その場合に気になるのが譲渡所得税です。

競売の落札価格から取得費などを差し引いた残りの金額に譲渡所得税が課税されると思うのが一般的ですが、国税庁では「競売の目的とされた不動産をその所有者自身が落札した場合においては、競売の前後において所有者に異動はなく、登記簿上も、差押登記が抹消されるに止まり、所有権移転登記はなされない。したがって、不動産を所有者自身が落札したことは、所有者の地位を確保したものと捉えるのが相当であり、譲渡所得の課税関係は生じない」としています。

しかも、落札のため支払った金銭の性質については「単なる債務の弁済であり、取得費とはならない」という見解を示しています。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(10)>>

「公的年金保険」三つの機能のうち、「老齢年金」には長生きのリスクを回避するための保険機能があります。

わが国の平均寿命は、男性で約78歳、女性で約85歳となっていて、勿論世界一、つまり、今後の定年後余命は、
寿命の伸びを考慮すれば20年以上になるわけです。

一方で少子高齢社会を反映し、支給額が縮小傾向にあること、そして支給開始時期が延長されることは避けては通れないと思います。
だからといって、巷で言われるように悲観的になる必要はありません。
セカンドライフにおける有力な収入源の一つと位置づけることが大切なのです。

まず、支給開始年齢について確認します。「国民年金」ではすべての人が65歳からと決まっています。
「厚生年金」「共済年金」については、昭和36年4月2日生まれ以降より65歳からの支給となります。

以前、昭和15年度生まれの人までは60歳からの満額支給だったのですが、制度改正によって上記のように原則65歳となりました。
原則65歳というのは、昭和16年4月2日生まれ〜昭和36年4月1日生まれまでの人には、生年月日によって65歳前に原則額のほぼ全額、又は概ね半額を特別に受給できるという経過措置が設けられているからです。

例えば、昭和24年度生まれの方は、原則額の約半額が60歳より支給されます。昭和36年度生まれの人は今年度45歳。
つまり20年後の満額受給ということになります。それぞれの年度毎に受給開始年齢が確定しているので、「厚生共済年金」加入者の人は、自身が何歳から受給権が発生するのかを確認しておく必要があります。

まさに「ライフプラン」「マネープラン」を練り上げてゆくきっかけになるからです。

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