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Vol.31━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Collum
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◇税務ニュース ―――――――−−−−−−‐‐‐‐‐‐‐‐‐

≪退職金規定持つ個人事業者が株式会社に衣替えするときは非常に面倒≫

新会社法のスタートで、最低資本金制度などが廃止されたことから個人事業者が 株式会社に衣替えする、いわゆる法人成りするケースが増えています。

ただ、法人成りするにあたり、個人事業者は事業を廃止したうえで株式会社を 設立することになることから、個人事業者として経営するうえで退職給与規定を 設けている場合、事業主は退職金を使用人に支払う義務が発生することが考えられます。

そのため、いま法人成りする個人事業者の間で退職金に絡む税務が話題となっています。



基本的に、法人成りするにあたり個人事業者が業務を廃止し、使用人に対して退職金を 支給すれば事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。

しかも、資金的に余裕がなくて退職金を使用人に払えない場合、債務を確定させたうえで 未払金として退職金を経理処理すれば、未払い経理した年分の必要経費として処理できます。

退職金が払えれば問題ないわけですが、払えない場合は、未払金処理せざるを得ないわけです。

個人事業者を廃業する事業主としては、退職金の額と支払い時期を確定せずに未払金として 処理したい、と思うのが普通でしょう。
というのも、法人成りする前も、した後も使用人が変わらず、退職した事実もなければただ社名変更 したにすぎないからです。

しかし、税務上は退職金の債務を確定しない以上、個人事業者時代に未払金として経理した 退職金の事業所得の計算上必要経費算入は認められてはいません。

理由は、退職した事実がないために、もし、退職金を未払い経理すると、それは退職金の打ち切り 支給に類似したものになること、実際に使用人が退職するのがいつか明らかではなく、長期の未払金 を有することは不明確になりやすことなどです。

したがって、個人事業者時代に退職給与規定を設けている人は、未払い経理した退職金の必要経費算入はあきらめて、 使用人と話し合って、株式会社設立後に退職するときに、個人事業者時代の勤務年数をプラスして退職金を支給する ことで納得してもらうしかないようです。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(11)>>

● 65歳前倒しでもらえる人たちとは

「公的年金保険」老齢年金の支給開始年齢は、 原則65歳からですが、昭和16年4月2日生まれ〜36年4月1日生まれの人までは、 経過措置として65歳前に一部金額の受給が認められています。」

つまり、従来60歳満額受給だった年齢を、20年かけて65歳満額受給とするわけです。

経過措置を受けるタイミングは、生年年度によって9パターンあります。

個別に把握が必要ですから、ご確認いただければと思います。

とりあえず、3つのグループに分けて整理しておきます。

まずは、 第1のグループ、昭和16年4月2日生まれ〜24年4月1日生まれの人は、満額の約半分は60歳から受給できる年代の方です。 残りの約半分については経過措置があるのです。 満額受給できる年齢は、昭和16、17年度生まれは61歳、18、19年度生まれは62歳、20、21年度生まれは63歳、22、23年度生まれは64歳、となっています。

第2のグループは、昭和24年4月2日〜28年4月1日生まれの人です。 この4年度の人については、満額の約半分を60歳から受給できますが、満額受給できるのは原則の65歳に達してからという年代となります。

最後第3のグループは、昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれの人です。 この年代の方は、生年年度によって、60歳からの年金が全くもらえない時期のあるグループです。
無論満額受給できるのは、65歳です。
つまり61歳〜64歳から、満額の約半額が受給できるという経過措置があるのです。
昭和28、29年度生まれは61歳、30、31年度生まれは62歳、32、33年度生まれは63歳、34、35年度生まれは64歳から一部支給となります。

そして昭和36年4月2日生まれ以降は、完全に65歳支給となるのです。
なお、女性の経過措置については、上記年度に5年を加えた年度での適用となります。

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