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Vol.33━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<年末商戦で引越し。造作費用も事業用買換え特例適用OK>

年末商戦を目前に控え、デパートや家電販売店などでは、店内を冬物アイテム中心のディスプレイに模様替えしています。

また、携帯電話ショップなどでは、売行きを伸ばすために新たに繁華街にあるテナントビルへ引越すことを検討するところもあるそうです。

ところで、自社所有のショップを売却して新たに賃貸ビルに入る場合、どうしても必要なのが賃貸した建物の造作です。

やはり小売店では商品のディスプレイで売上げが大きく変わってくることから、高額の費用をかけて造作を施します。

問題は、支出した費用です。

それが資本的支出として、数年間かけて減価償却しなければならないとなると、せっかく年末商戦に挑んだショップの勢いも半減するというもの。

そこで、税法上の優遇措置である特定事業用資産の買換え特例の適用を検討する会社が少なくありません。

しかし、同制度は、国内にある土地や建物などを売却して、新たに国内の土地や建物を取得した場合に、取得した資産の取得価額から80%を減額した残りの20%を圧縮記帳できるという制度です。

そのため、建物などを売却して、賃貸ビルに入居した場合にかかった造作費用が同制度の買換え資産に該当するかどうか疑問を持つ経営者もいます。

これにいて国税庁では、「新たに賃借した建物について自己の用に供するために行った造作(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3)ならば、実質的に新たな資産を取得したと認められるから、買換資産として認められる」としています。

◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(13)>>

● 「ねんきん定期便」の先行き

前々回は、自身の公的年金がいつからもらえるのかを確認しました。

又年金がいくらもらえるのかについては、現行では58歳以上の方に限って、社会保険庁が受給見込み額を通知しています。

そして、前回は、この通知について来年3月より順次、内容面と対象年齢の拡大が図られることの確認を致しました。

すなわち今まで払い込んだ保険料の「保険料納付実績」「加入期間」と、受給できる「年金見込み額」を「ねんきん定期便」という形で、通知制度の拡充が図られるのです。

最終的には、2008年4月に通知制度の整備が完了します。まず「保険料納付実績」「加入期間」の通知については、20〜45歳の方が対象となります。

そして「年金受給見込み額」の通知対象年齢は、46歳以上の方全員に拡大するわけです。

ところで、この年金受給額ですが、国民年金加入者については、収入金額に関係なく定額の保険料(平成18年度価格は13,860円)を納付する仕組みから、受給額も定額です(約790,000円)。

一方、厚生年金加入者については、現役時の収入によって納める保険料に高低のバラツキがあるため、個別受給額は一律ではありません。

従って高く保険料を納めた人の年金受給額は多くなり、比較的に低い保険料の場合の受給額は少なくなります。

次回は、概算受給額レベルの計算方法を示すので、参考にしていただければ幸いです。

「ねんきん定期便」通知の前段階に、問題意識を高めておくことは有意義なことと思います。


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