━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H18. 12.07
亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
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Vol.34━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・
<忘年会シーズンで飲酒運転に注意。罰金と税金で儲けがパーに>
警視庁が「飲酒運転NO!飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を12月1日からスタートさせました。
1ヵ月間にわたる同キャンペーンでは、自動車の運転者だけでなく、周囲の人たちにも飲酒運転をさせないように
運転者の監視に協力を呼びかけることにしています。
現在、飲酒運転をした場合、道路交通法違反として処罰されます。
具体的には、酒酔い運転をした場合、三年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、酒気帯び運転でも1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
これは、何も自動車の運転者だけに科される罰則ではありません。
酒を飲ませたお店や一緒にいた仲間も同罪とされ、罰則適用の対象です。
この年末は、忘年会が盛んに行われることから、飲食店も一番の書き入れ時となります。
ついついお客ほしさで、飲酒運転に対する注意を怠ってしまうお店もあるかもしれません。
原則として、税務上も交通反則金は損金に算入できません。
お客が飲酒運転をしたために科せられた罰金にさらに法人税が課税されるのです。
「お金でかたがつけば問題はない」と高をくくっていると、せっかくの儲けがすべて罰金と税金で持っていかれる可能性があります。
飲酒運転の罰金は、何も飲食店だけが注意することではありません。
会社の取引先の接待で、帰りに社員が飲酒運転しないよう経営者は監視の目を光らせておくべきです。
もし、飲酒運転で社員が事故を起こしてしまうと会社の信用はガタ落ちし、せっかくまとまりかけた商談もながれてしまうことになるからです。
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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・
<<公的年金制度(14)>>
● 難しい概算年金額の把握
2008年4月より、「ねんきん定期便」という形で年1回、20歳以上の厚生年金加入者全員に通知が行なわれることになりました。
通知される内容は、今までにいくらの厚生年金保険料を支払ったのかという支払総額、どれだけの期間加入しているのかという加入月数、そして受給できる年金の見込み額です。
本来ならこうした措置は当然のことです。今までオープンではなかったことこそが不自然であり、そのことによって多くの問題がもたらされました。
金銭にかかわる事柄であること、しかも、それが長期間に及ぶこと、そして何よりもセカンドライフの中心的収入であることから、ガラス張りにすることは当たり前のことなのです。
社会保険庁の不祥事等もあり、年金不信が渦巻く中、やっと重い腰を上げたというところが本当のところだと思います。
さて、年金はいったいいくらもらえるのか?
概算の年金額を把握するには、厚生年金については収入の高低により保険料にバラツキがあるため、個々人の「平均標準報酬月額」という入社以来の、賞与を除く月収の平均を知る必要があります(平成15年3月まで)。
また、平成15年4月からは、月収のみならず新たに賞与も保険料徴収の対象となったために、「平均標準報酬額」を把握し二段階で計算を行なうこととなりました。
こうした基礎数値に対して、「加入月数」と所定の「係数」を掛けることによって概算年金額が導きだされます。
次回は「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」の平均額を用いて、具体的な受給額を所定の計算式にあてはめてみます。<>
そこを基点としながら、個別に応用、概算の把握をしていただければと思います。
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