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亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
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■■■■■お役立ちニュースExpress■■■■■
Vol.36━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年、おけましておめでとうございます。
年頭に際し、益々のご発展をお祈り申し上げます。
本年も事務所一同宜しくお願いいたします。
代表税理士 亀田光行
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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・
<平成17年は株主への高配当が続いた―国税庁調べ>
平成18年1月までの1年間で国内企業が株主に行った配当が、過去10年間で最高額をマークしたことが国税庁の会社標本(税務統計から見た法人企業の実態)調査の結果で明らかになりました。
同調査は、国税庁が昭和26年から行っているもので、政府が租税収入の
見積もりや毎年の税制改正、税務行政の執行に関する基礎資料として活用しているものです。
今回の調査対象は平成17年2月1日から同18年3月31日までの間に事業年度を終えた法人。
調査結果によると全国の法人数は258万5033社で、前年よりも1万2945社
(0.5%)増加しています。
そのうち、連結子法人4522社を除いた173万981社(67.1%)が欠損法人、
いわゆる赤字法人で法人税を払っていません。
しかし、益金処分対象となる株主への支払い配当は、
全法人で合計7兆7227億円が行われていて、この金額は前年分よりも34.4%多く、しかも、過去10年で最高金額でした。
政府の発表では、好景気が続いているとしていますが、ここでもその片鱗をうかがうことができます。
また、企業が支出する交際費も平成9年から前年割れが続き減少傾向でしたが、今回の調査で3兆5338億円(対前年比2.7%)と増加に転じています。
これも景気が良くなってきていることを示す数字といえます。
ただ、交際費については大企業が下請けの中小企業に圧力をかけて支出させているケースもあるため、支出が増えることはあまり好ましいことではないという批判もあります。
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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・
<<公的年金制度(16)>>
● 54歳の夫が70歳でもらえる金額
今回は、「年金受給額」についてのケーススタディーを
取り上げてみたいと思います。
モデルとなる今回のご家族は、
ご主人が昭和27年5月2日生(54歳)、奥様が32年10月2日生(49歳)
のご夫婦で、
ご主人は60歳定年まで38年勤続予定、奥様が専業主婦
というケースです。
まずご主人の生年を、以前に記載した年金受給年齢の一覧で
確認してみます。
それによると、厚生年金の報酬比例部分(2階部分)のみ60歳から
受給できることがわかります。
65歳になると基礎年金の受給が始まり、フルサイズでの年金受給
となるわけです。
次に、このご夫婦の年金受給額概算を、前回の計算方法に則り
時系列でお示しいたします。
前提条件は、ご主人の
(1)標準報酬月額が36万円(〜平成15年3月)、平成15年4月以降の
(2)標準報酬額(年収ベースの月額換算)が48万円とします。
〔1〕60歳からもらえる報酬比例部分は、
(1)の36万円×0.007125×336月=86万円
(2)の48万円×0.005481×120月=31万円
したがって、(1)+(2)=117万円となります。
〔2〕65歳からは、基礎年金が79万円プラスされるのと、
奥様への扶養手当である加給年金が40万円プラスされます。
従って、65歳〜70歳までの受給額は、年236万円となるわけです。
〔3〕一方、ご主人の年齢が70歳に達すると、奥様は65歳となります。
すなわち奥様ご自身に、基礎年金(79万円)が支給されるステージに
入るのです。
代わりに加給年金は消滅することになります。
よって70歳以降ご夫婦の世帯年金収入は、
117万円+79万円(ご主人)+79万円(奥様)=275万(月額約23万)
ということになるのです。
ちなみに最近の世論調査によれば、希望月額(月収)は
38万円というデータが出ております。
いかがでしょうか?
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