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Vol.37━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<団魂の世代が大量リタイア。退職金を分割支給するときの税金>

今年から、全国に700万人いると言われる歳代半ばの団魂の世代が企業からリタイアする現象が始まります。
企業経営者にとっては、多額の退職金の支払いに追われかねない事態が待っているのです。
退職金の税務処理というと、退職する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらい、支払い時に所得税の源泉徴収をすることになっています。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった従業員については、退職金の20%を源泉徴収し、本人に所得税の確定申告で精算してもらうことになっています。

問題は、退職金の原資が不足しているため、一括支給できずに分割支給する場合です。

その場合、所得税の源泉徴収の計算に戸惑う会社も少なくありません。
基本的に分割払いするときの取り扱いは、退職金総額について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算する―、とされています。
例えば、ある取締役が勤続30年で退任し、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されたものの、資金繰りができず7月に3,000万円、12月に2,000万円 と2回に分割して支給することにしたとします。
一括で支給する場合の源泉徴収税額は、402万円ですから、7月に支給する3,000万円 については、402万円に5,000万円分の3,000万円を乗じて計算した241万2,000円を源泉徴収することになります。
一方、12月分の2000万円については、今度は402万円に5,000万円分の2,000万円を乗じて計算した160万8,000円が源泉徴収税額となります。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(17)>>

● イレギュラー世帯の年金受給額

将来に受ける年金額は、現役平均手取り月収の50%が目途といわれています。 これはモデル世帯に限定したデータです。 モデル世帯とは、夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入し、妻はずっと専業主婦で 第3号被保険者という世帯です。 標準報酬月額が36万円で、ボーナスは年に3.6ヶ月分という仮設に立っています。 昨今は、生き方の多様化を反映して世帯構成も様々です。 従来のように、必ずしも平均値が参考にならない時代となりました。 そこで、このモデル世帯以外の世帯の年金額がどうなるかを推計してみたいと思いま す。 まずは現在45歳で標準報酬月額30万円、標準報酬月額40万円の人を例にとります。 そして、世帯類型を5つに分けて整理します。65歳で受け取る年金額は、
(1)妻がずっと専業主婦の世帯→約20万円
(2)妻が5年の勤務を経て専業主婦となった世帯→約21万円
(3)妻が10年      〃         →約22万円
(4)60歳まで共働きの世帯→約29万円
(5)単身者世帯→約14万円
となります。

次に同じく45歳で標準報酬月額40万円、標準報酬月額50万円の人はどうでしょうか?
(1) 約24万円
(2) 約25万円
(3) 約26万円
(4) 約35万円
(5) 約18万円
となります。

老齢夫婦世帯の方が、ゆとりあるセカンドライフを実現してゆくために必要とする希望月額は、約38万円というデータがあります。公的年金は、老齢期の中心的収入源であることは間違いのないところです。しかし少子高齢という不可避の人口構造の中で、公的年金だけでは、対応が難しいことも事実です。足らざるところをいかにカバーしてゆくかが、こうした展望の中から導かれる課題です。

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