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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H19. 2.07
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Vol.38━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<国税庁がe−Tax普及に躍起。電子申告控除にはご注意>

まもなく平成18年分の所得税の確定申告が始まります。
国税庁では、多くの納税者に所得税の申告でe−Taxを利用してもらおうと、大々的にPRしています。

e−Taxは、自宅や会社にいながらにしてパソコンのインターネットを通じて国税の申告が行えるというもので、国税庁が構築したシステムのことです。
この電子申告人口を増やすために、国税庁では今回の確定申告では、税務署の相談窓口付近にパソコンを設置した電子申告コーナーまで用意するほどの力の入れようです。

さらに、これから国会で審議される平成19年度税制改正関連法案の中には、電子申告控除の創設が盛り込まれていて、これもe−Taxの利用者拡大に拍車をかけています。

ただ、その電子申告控除は、電子証明書を取得した個人の電子申告について、平成19年分、または同20年分の所得税額から5,000円が控除できる―、という制度です。

したがって、この2月16日から始まる確定申告に直接関係はありません。

また、一部のマスコミでは、電子申告控除について「国や地方の行政組織に提出する各種届出書を電子証明を取得してインターネットを使って電子で提出したときに利用できる制度」などと誤った報道をしているところもあります。

正確には「行政組織に提出する各種届出書」ではなく、あくまでも「所得税の納税申告書」だけに限られているので注意が必要です。

電子申告を実際に行うときには、電子証明書の取得などに時間がかかるため、「電子申告控除の適用が来年からだから、時期が来たらやってみよう」と思っていても簡単にはできないものです。

できれば今年の確定申告で実体験しておくのが賢明といえるでしょう。

 

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(18)>>

● 離婚時の分割制度とは

今回から、本年4月よりスタートする「離婚時の年金分割制度」について触れたいと思います。

厚生労働省「人口動態統計」によりますと、離婚率は2002年をピークに低下傾向にあります。
このことは、離婚を考えている女性の多くが、年金分割が認められる今年2007年4月まで、離婚を控えていることを意味しています。

そういう意味では、今は「嵐の前の静けさ」かもしれません。
年金分割制度の対象は、夫が会社員若しくは公務員で、厚生年金保険、共済年金保険に加入している夫婦となります。

現在は、老後に2階部分の厚生共済年金を受け取れるのは夫のみです。
専業主婦など夫に扶養されているいわゆる「第3号被保険者」である妻が、自分自身の名義で受け取ることができるのは、1階の「基礎年金」部分のみなのです。

基礎年金の年額は年約79万円ですので、月額で約6.6万円ということになり、離婚後は一般的に経済的に困窮することになります。

こうしたことを踏まえたうえで、「年金分割制度」は夫が支払ってきた厚生共済保険料のうち、婚姻期間中の保険料については妻の資産形成への寄与分を考慮して、保険料の一部を負担したとみなす仕組みなのです。従って、妻は保険料負担分に見合う年金を、65歳から自身の名義で終身受け取ることができるようになるわけです。

例えば専業主婦の場合、受け取ることのできる上限額は総額の2分の1となります。
あるいは妻が働いているとしますと、夫婦の年金額を合算した額の2分の1を上限とすることとなるわけです。

この比率については、夫婦の話し合いによって決めることになるのです。

 

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