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Vol.39━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<株主へ資本払い戻しがあった場合は譲渡所得税が課税される>

いま、全国の税務署で所得税の確定申告書の受付が行われています

が、このほど、国税庁が株式の譲渡所得の申告に関連する情報を内
部の関係部局に伝達しました。その伝達した情報とは、個人株主に
対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における
株式の譲渡所得の金額、取得価額の調整等に関するものです。

平成18年5月1日にスタートした新会社法では、株主に対する金銭等
の分配がすべて「剰余金の配当」として統一されました。これによ
り、平成18年度税制改正において、資本の払戻し(株式に係る剰余
金の配当《資本剰余金の額の減少に伴うものに限る》のうち、分割
型分割によるもの以外のもの)により交付を受ける金銭等の額につ
いては、株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされることにな
りました。

今回の税務情報では、株式の保管しているパターンに応じて取扱い
を整理しています。例えば、一般口座で保管している株式について
資本の払戻しがあった場合における株式の譲渡所得等の金額、取得
価額の調整等については、 資本の払戻しにより交付を受ける金銭等
の額について、株式等に係る譲渡所得等の収入金額であることから、
この場合における収入すべき時期は、「その払戻しに係る剰余金の
配当がその効力を生ずる日」であると説明しています。
また、その収入金額から控除する取得価額は、資本の払戻しがあった
株式(旧株)の従前の取得価額の合計額に純資産減少割合(所得税法
施行令第61条第2項第3号に規定)を乗じて計算した金額になるとして
います。

さらに、保有する上場株式について資本の払戻しがあり譲渡益が算
出される場合には、その株式等に係る譲渡所得等の金額について、
上場株式等を譲渡した場合に適用できる軽減税率(所得税7%、住民
税3%)が適用されることを明らかにしています。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(19)>>

● 妻の完璧な年金受給権確保策

前回は、本年4月から始まる離婚時の年金分割制度の趣旨とポイント
について触れました。年金分割制度の実施は、本年4月と来年2008年
4月の2段階で行なわれます。今回は、明年4月からスタートする年
金分割についてお話したいと思います。

本年4月より始まる年金分割については、分割金額の上限を二分の一
とし、夫婦間で話し合ってその額を決定してゆくことは前回記述した
とおりです。そうしたことを踏まえて、明年4月実施の年金分割につ
いて触れてゆきたいと思います。
ポイントは、専業主婦を対象に、2008年4月以降の婚姻期間中の厚生
年金は自動的に2分の1に分割されることです。それまでの結婚期間に
ついては、前述の通り上限金額を2分の1としての話し合いとなるの
です。

ただ、妻に離婚の責任があったり、別居期間が長かったりすれば、
分割割合が低くなりえます。話し合いがまとまらなければ、調停
あるいは裁判となります。現実的には、年金分割が始まっていない
現時点まででも、通常の離婚調停の財産分与では、年金を含めて
2分の1に分割されるケースが多いようです。

現在までは、年金の半分の権利が認められたとしても、あくまでも
夫婦間で間接的に受け取る形となるので、夫の死亡あるいは怠慢で
受け取れなく危険性があります。その点この「年金分割制度」の導
入後は、分割された年金は直接国から妻へ支給され、夫の死亡後も
受給が可能となります。従って、この制度は妻の年金分割額が受給
権として確実に保全される制度だといえます。

 

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