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Vol.40━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<19年度改正で住宅ローン控除制度の特例を創るワケ>

平成19年度税制改正で新たに創られる「住宅ローン控除
の特例」が話題となっています。現行制度を少しいじれ
ば、そのような制度は必要ないのになぜか新たに創られ
るのです。

住宅ローン控除制度とは、ローンを金融機関で組んで住
宅を購入した場合、ローン残高の一定割合を毎年の所得
税額から控除できるという制度です。平成16年度税制改
正で大幅に改正され、平成20年で廃止されることになっ
ている制度でもあります。この制度の現状は、平成19年
取得分のローン残高の限度額は2500万円で、1〜6年目は
残高の1%、7〜10年目は同0.5%を所得税額から差し引
けることになっています。平成20年取得分は残高限度額
が2000万円で、平成19年と同様の仕組みで減税を受けら
れます。

しかし、平成19年以後は、国から地方自治体に税源が移
譲されることで、低所得層の所得税額が減り、自治体に
払う住民税額が増えます。住宅ローン控除は、所得税の
みに適用される減税制度だったので、所得税額が減ると
その分、住宅ローン制度による減税額も減ってしまうの
です。

そこで、政府は平成18年度税制改正で、平成19年分以後
の所得税について、住宅ローン控除制度を適用している
人が、その年分の控除税額とその年分の課税所得金額に
平成18年以前の所得税の税率を適用した場合の所得税額
のいずれか小さい金額からその年分の所得税額を控除し
て出てきた残額に相当する金額を、翌年分の個人住民税
から減額する―、としました。

ここで、気づくのが、「ならば、この個人住民税からの
控除措置を継続させれば問題はないはず」という点です。
ところが、平成19年度税制改正では、その個人住民税か
らの控除措置をやめて、現行の住宅ローン控除制度の控
除率を引下げたうえで、適用期間を延長する特例を設け
たのです。

これは、財務省関係者の話では、自治体サイドから「個
人住民税を減らされるのは困るし、事務作業も面倒だ」
という指摘が相次いだからだといわれています。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(20)>>

● 専業主婦にありがたい制度

厚生労働省が示す、いわゆる標準世帯が現在受け取れる
年金は総計で約23万円です。このことを前提に、「年金
分割」が実施された場合、年金がどのような配分になる
のかを検証をしてみたいと思います。

標準世帯の前提は、夫が会社勤務40年、平均手取り賃金
が約39万円で、妻は同期間専業主婦となります。ただ一
方で、昨今家庭のライフスタイルは多様化しており、
「平均」あるいは「標準」という概念が崩れつつありま
す。その上で、今回は前述のモデルケースの標準値を使
って計算をしてみたいと思います。約23万円の年金収入
の内訳は、夫分が、16.5万円(老齢厚生年金10万円、老
齢基礎年金6.5万円)、妻が6.5万円(老齢基礎年金)で
す。これを上限である二分の一まで分割するとします。
従来、夫の取り分であった老齢厚生年金10万円を二分の
一とするので、妻の受給額は6.5万円+5万円=11.5万円
ということになります。

当然この金額は、夫を経由して妻に渡されるのではなく、
国が直接妻の口座に振り込み手続きをする形を採ること
となるのです。このように、年金分割は自分の厚生年金
が多い妻にはあまり利点はないけれども、自身の厚生年
金のない専業主婦にはありがたい制度です

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