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Vol.41━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<納税者の味方「国税不服審判所」が審判官に民間人採用へ>

国税不服審判所が審判官に民間人の起用を決め、4月2日まで募
集しています。国税不服審判所は、税務署による課税処分など
に対する納税者の権利救済機関として本部は東京にあり、全国
に12の支部、7の支所を置いています。しかし、日本税理士
会連合会などから同審判所は「行政原理と司法原理に基づく裁
決がなされることが期待されて発足し、第三者的機関たる性格
が要請されているにもかかわらず、現実には、国税審判官のほ
とんどが税務行政の執行系統に属していた国家公務員であり、
審判官の任期満了後は元の執行機関に戻るなど、第三者的性格
が保持されているとは認め難い状況にある」と指摘され続けて
きました。

このほど同審判所は、ようやく重い腰をあげて審判官に民間人
を採用することにしたわけですが、募集要綱の冒頭「近年の経
済取引の国際化、広域化、複雑化を背景とする事件が増加する
中、今後も事件を適正かつ迅速に処理するため、高度な専門知
識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集する」と高いハ
ードルを見せ付けています。募集条件も「弁護士、税理士、公
認会計士、大学の教授若しくは助教授の職にあった経歴を有す
る者で、国税に関する学識経験を有すること。十分な民間実務
経験や大学における教育・研究実績を有していることが望まし
い。さらには、近年の経済取引の国際化・広域化・複雑化等に
鑑み、国際課税及び金融取引等に係る知識経験を有する方を特
に求めている」などとしていて、非常に狭き門であることが伺
えます。

募集人員は、東京国税不服審判所及び関東信越国税不服審判所
が5名程度、大阪国税不服審判所3名程度、名古屋国税不服審
判所2名程度の約10名としていますが、果たしてどのような人
が採用されるのか見ものです。

 

 

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(21)>>

● 事実婚も年金分割の対象

前回は、結婚40年の妻が専業主婦のいわゆる標準世帯において、
「年金分割」がおこなわれた場合のシミュレーションをしまし
た。この制度がなければ、専業主婦の離婚後の年金は約6万円
だったと考えると大きな進歩です。

ただ、標準世帯というモデルケースを事例としていますので、
モデルケースよりも結婚期間が短いとか、標準報酬額が少ない
とすれば当然分割される老齢年金も減ります。従って、年金分
割がスタートするからといっても、過度な期待は禁物で、まず
は、自身のライフプランをしっかりと確認したうえで、分割額
がどの程度になるかを冷静に考えてみるという姿勢が大事だと
思います。

以前、ここで記事にした、社会保険庁が提供することになる
「年金情報サービス」等を利用することで、個別の現状把握が
可能となってきているので、それらのサービスを有効に活用す
ることが大切です。

離婚の成立前なら、請求者だけに年金情報が通知され、相手方
には請求したことが知られない仕組みになっています。ちなみ
にいわゆる事実婚でも、届出を出して相手に扶養されていると
認められれば、第3号被保険者となり年金分割の対象となります。
具体的な年金分割については、夫婦の話し合いで分割を決めた
後に、内容を「公正証書」にして社会保険庁に請求することで、
はじめて分割が実行されるのです。また婚姻、事実婚を解消し
た日から、2年を経過すると「年金分割請求権」を喪失すること
になることを付け加えておきます。

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