━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H19.04.02
亀┃田┃会┃計┃事┃務┃所┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■■■■■お役立ちニュースExpress■■■■■
Vol.42━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
============================================================
◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
============================================================
◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・
<国家公務員の天下りに押し付け的なあっせんはあるの?ないの?>
衆議院の調査によると、国家公務員で天下りした職員数は、2006年4月
現在で2万7882人だったとしています。一方で、国家公務員の天下り先
となっている公益法人や民間企業など4576団体に対し、国が総額4兆88
6億円(2006年度上半期)の補助金を交付していました。まさに、「カ
モがネギを背負ってくる」ではありませんが、天下りを受け入れる企
業や団体は、国家公務員が税金という持参金付きの再就職の受け入れ
先となっているようです。
また、政府は3月27日の閣議で、各省庁による国家公務員の天下りに
「押し付け的あっせん」があったかどうかについて「国民の目から見
て押し付け的なものも含まれている」と認める答弁書を決定しました。
それは昨年6月に閣議決定された答弁書内の「99年からの5年間に確認
されたものはない」という見解を修正した格好になりました。しかも、
財務省の藤井事務次官は3月29日の記者会見で、財務省内に「押し付け
的な斡旋があったのか」という質問に対して「財務省職員の再就職に
関し、企業・団体等からの要請等がないにも関わらず、企業・団体等
に職員の再就職の受け入れを要請したという事例、これは確認されて
いないということであります」と答えています。
果たして財務省に、職員の押し付け的なあっせんはないと言えるので
しょうか? 税務署の職員も財務省の職員のはずです。これは一種の
天下りとして有名な話ですが、税務職員は23年以上勤務し、研修を受
けると税理士資格がもらえます。そして、税務署長経験者ならば約20
社、国税局長経験者となると約100社の顧問先を国税局が紹介してく
れることになっています。受け入れる企業サイドの大半は、すでに顧
問税理士を抱えているのに、なぜか3年間などの期限付きで企業は受
け入れると言われています。やはり税務署を怒らせたら怖いから、仕
方ないのかもしれませんが・・・。
============================================================
◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・
<<公的年金制度(22)>>
● 遺族年金に不満が募っていた
本年4月より、公的年金の制度がいくつかの点で変わります。前回ま
で4回に渡って、夫婦の離婚に際しての老齢年金における「年金分割」
についてお話をしましたが、今回からは、老齢年金と同様「厚生年金
制度」における重要機能の1つである「遺族年金」の受給が新方式に
変わることをお話してみたいと思います。
会社員だった夫の死亡により、65歳以上の妻が自らの「老齢基礎年金」
を受給できるケースにおいて、「遺族厚生年金」を受け取る方式が4月
から変わります。
会社勤めの経験がない専業主婦については、夫の「遺族厚生年金」を
受給することになりますが、妻が過去に会社勤めなどの経験がある場
合には三つの受給選択肢があるのです。
(1)「夫の遺族厚生年金(老齢厚生年金の4分の3)」、
(2)「夫の遺族厚生年金の3分の2+妻本人の老齢厚生年金の2分の1」、
(3)本人の老齢厚生年金(夫の遺族厚生年金は放棄)
のいずれかから選択をしていました。
しかし女性の場合、勤続期間が短い等で老齢厚生年金受給金額が低い
傾向にあります。従って、選択形態としては(1) 若しくは(2)の
選択が多数となっています。こうした状況から、妻本人が納めた保険
料が、ほとんど反映されないことに多くの人から不満が出ていました。
次回は、その点を踏まえた新方式をご案内したいと思います。
========================================================
★発行:亀田会計事務所
〒132-0035 東京都江戸川区平井5-18-8 松下ビル4階
電話番号 03-3617-0166
FAX番号 03-3611-8621
HP http://www.kameda-office.com
★購読に関するお問い合わせ:
◇購読希望の場合は以下のメールアドレスまで御連絡下さい。
info@kameda.comまでご連絡下さい。
◇送付停止の場合は以下のメールアドレスまで御連絡下さい。
info@kameda.comまでご連絡下さい。
========================================================