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Vol.43━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<厳しさ増す出産のあり方。税は比較的取扱い甘い>

4月14日、日本産科婦人科学会(理事長・武谷雄二東京大教授)が
京都市で開いた総会で、凍結保存していた精子を使い夫の死後に妊
娠、出産する「死後生殖」について、実施を禁じる会告(倫理規定)
を正式に決定しました。その理由として、死亡した夫の意思が確認
できないことを掲げています。

また、タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田延彦さん夫
妻が代理出産でもうけた双子の男児の出生届を受理するよう東京都
品川区に求めた裁判で、最高裁がその求めを退ける決定するなど、
出産のあり方めぐり国内が騒然としています。

出産のあり方については、厳格な考え方が主流となりつつあります
が、同じ出産に関して、国税の課税は比較的甘い取扱いが行われて
います。出産に関する国税の制度というと、所得税の医療費控除が
あります。その医療費控除の適用範囲は意外と広いのです。例えば、
医師による診療などの対価として支払われる妊婦の定期検診の費用
は、医療費控除の対象となります。

また、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎない
ものを除き、これも医療費控除の対象です。さらに、医師による診
療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用に
ついても、国税庁が医療費控除の対象とする見解を示しています。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(23)>>

● 妻の保険料はもう掛け捨てではない

前回に引き続き、サラリーマンだった夫の死亡により、65歳以上で
「老齢基礎年金」を受給できる妻が、夫の「遺族厚生年金」を受け
取る新方式について触れたいと思います。

まず、純粋な専業主婦の立場で、会社等に勤めた経験のない妻につ
いては、夫の「遺族厚生年金」を従来通り受け取ります。変わるの
は、妻が過去に会社勤めをし、厚生年金保険料を納めていたケース
です。今までは、概ね妻自身が加入していた保険期間が短期間とい
う傾向にあることから、こうしたケースではほとんど受給に反映さ
れませんでした。つまり旧方式では多くの場合、夫がかけていた厚
生年金からの受給になるため、結果的に妻が支払った保険料は、掛
け捨てになってしまうという不満がありました。

こうした点を是正したのが新方式です。そこで新方式では、夫が亡
くなった場合、まずは妻本人が納めた厚生年金保険料を尊重するた
め、相当する本人の「老齢厚生年金」が支給されます。その上で、
夫の「遺族厚生年金」が、本人の「老齢厚生年金」を上回っている
場合には、その差額が給付されるという方式に統一されたわけです。
次回も、夫が亡くなった場合の「遺族厚生年金」受給についての変
更点を、2点に渡り整理してみたいと思います。

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