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Vol.44━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<まもなく所得税の予定納税通知。減額申請も可能>

6月に入ると、自宅などを職場にしているSOHOや国家資格などを基に
営利活動を行っている個人事業者に対して税務署から「予定納税額
の通知書」が送られてきます。この予定納税制度は、その年の5月15日
現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金
額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部
をあらかじめ納付しなければならないという制度です。

同通知書に記載された第1期分の金額は、7月1日から31日までの間に
税務署に納付しなければなりません。

ただし、廃業や業績不振、災害などの理由により、平成19年6月30日
現在の状況で、平成19年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除
などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている
「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納
税額の減額申請をすることができます。その減額申請について、7月
減額申請分は、平成19年7月17日までに「予定納税額の減額申請書」
を税務署に提出することになっています。問題は、その申請を行って
も、必ず承認されるわけではないということです。一部承認もあれば
却下されることもあるわけです。

そこで、最も納税者が不安なのは、業績不振で減額申請を行うときで
す。税法では、申告納税見積額が予定納税基準額の70%に相当する金
額以下の場合と定められているわけですが、必ずしもその金額だけに
限られてはいないようです。国税庁の内部の取扱いでは、「婚姻、出
生、生命保険への加入、特定寄付金の支出などによる所得控除額の増
加等のような簡明な原因によってその申告納税見積額が予定納税基準
額に満たなくなると認められる場合には、その承認を与える」とされ
ています。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(24)>>

● ねんきん定期便が始まった

以前にご案内した「ねんきん定期便」が、先月4月末にスタートしま
した。そこで、改めて公的年金への信頼回復の切り札であるこの制度
の内容を確認してゆきます。

この制度は、国民年金と厚生年金の加入者約6500万人に対して、将来
の年金額等を通知するものです。人口構造、経済動向の激変に加え、
長期にわたる保険料納付期間と保険料の上昇などで、将来受給者とな
ったときの受給金額等が全く不透明だったからです。

つまり、多くの保険料負担者は、公的年金制度に対する確かな理解が
ないままに、言ってみれば盲目的に支払を続けてきたのです。そうし
たことを解消すべく、透明度を高め、また、情報を公開することで制
度への理解を深めてもらい、国民の「将来設計」ライフプランに資す
ることを目的としてスタートしました。

定期便が通知する内容は、(1)将来の年金受給見込み額、(2)保険料納
付月数、(3)納付保険料の総額の3つです。そして、毎年加入者の誕生
月に封書で郵送されることになります。

なお、先月から始まったのは、「35歳の加入者」に対する年金の「加
入履歴」の郵送です。その趣旨は、年金の受給権には最低25年以上の
加入期間が必要で、この時点で加入期間がゼロだと受給権を失う恐れ
があるからです。20歳以上の全加入者への通知が、本格的にスタート
するのは2008年からになります。

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