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亀田会計事務所
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H19.06.22
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Vol.47━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

<法人税の申告延長特例適用会社は期限後申告に要注意>

この時期、大企業の多くが株主総会を開催しています。
最近は、配当や買収防衛策をめぐり取締役会と対立する投資
ファンドなど機関投資家が増えていることから、ひと昔前の
ような短時間のうちに散会するシャンシャン総会は少なくな
りました。総会でもめごとが起きた場合、問題となるのが税
務申告です。

株式公開会社などでオーナーの株式の占有率が低い場合、
きっちりと株主総会を開催しなければならないことから、ほ
とんどの会社が法人税の確定申告書の提出期限延長特例を活
用しています。同特例を使うと原則事業年度終了の日から2ヵ
月以内とされている申告期限が3ヵ月以内となり、余裕を持っ
て株主総会を開催することができるからです。

しかし、株主総会で決算書類がスムーズに可決されなかった
場合、その3ヵ月以内とされている申告期限を過ぎても確定
申告書が提出できないことがあります。そうなると期限後申
告となり、無申告加算税というペナルティーが課されること
になります。「ならば、事前に見込みで法人税を期限内に払
っておけば良いじゃないか」とおっしゃる方もいますが、そ
れでも危険な状態は回避できません。というのも、期限後申
告で少しでも見込み納付した法人税の額をオーバーした場合
は、確定した法人税の全額をベースにして無申告加算税が課
されることになっているからです。

確定申告書の提出期限の延長特例を使って、ゆったりと法人
税の申告を行っている中小企業もあります。そのような会社
もこの期限後申告には十分に注意する必要があります。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(27)>>

● 情けない社保庁機能不全

我々にとって「公的年金」は、長くなった人生の中で、最有力収入
源であることには論を持ちません。それがゆえに、ライフプランの
一環である、年金制度のシステム、仕組み、機能、活用等について
は、特に力を入れて連載させていただいているわけです。

早いもので今回で27回を数えます。そうした中で、社保庁の許し
がたい不祥事が2回も起こりました。1回目は保険料の「不正免除
問題」でした。2回目が前回記載した「消えた年金問題」です。
複雑な年金制度について、確かな理解への一助をなればということ
での連載ですが、これだけ大問題が続くと、不信感という火に油を
注ぐようなものです。

社保庁の組織機能不全は本当に情けないとしか言いようがありませ
ん。しかしここは冷静になって、今まで以上に我々がより主体的に、
「公的年金制度」を自身の「ライフプラン」という枠組みに位置づ
けてゆくきっかけにすべきだと思うのです。まずは、保険料の納付
履歴が、適正が否かの確認を行うことです。そして先般ご案内した
ように、今後「ねんきん定期便」で、将来の見込み給付額が示され
てゆきますので、その上で、連載している年金の機能、活用法等に
ついて、理解を深めていただかなければと考えております。

今後もこうした観点から、公的年金制度についての連載をしてまい
ります。


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