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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━H19.08.06
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   ■■■■■お役立ちニュースExpress■■■■■
Vol.50━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

< 参議院選挙終わりあわただしくなっている税務署の動き >

民主党が圧勝した先の参議院選挙では、年金の問題が一番の争点となりました。
あまり取り沙汰されなかったのが税金のことです。しかし、各候補者の資金の流れについて、税金の面から関心を持ってずっと監視していた人がいます。
そうです、税務署の調査官です。選挙に立候補した政治家自身が、政治献金を悪用して脱税を行なうケースがよくあるからです。
あくまでも脱税を牽制する意味で、その手口を書いてみたいと思います。まず、脱税に使われる税制ですが、所得税の寄付金控除がもっとも多いようです。同控除制度は、「その年に支出した特定寄付金の合計額」または「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い方の金額から5千円を差し引いた金額が寄付金控除額として年間の所得金額から控除できるというものです。この寄付金控除を使った最もポピュラーな脱税の手口が、タスキ掛け献金です。

立候補者はそれなりの選挙資金を用意しているものですが、その資金をダイレ クトに選挙運動につぎ込まないで、まず、気心の知れている他の立候補者と密約 を結んで同額を互いの後援会に寄附し合うのです。そうすることで、選挙資金は 寄付金控除を受けるための資金に様変わりするわけです。

これにより、納めなければならない所得税を浮かせることになります。
このようなタスキ掛け献金は、相手がすぐに特定できることから、税務署にとっては把握しやすい事案といえます。そのため、もっと手の込んだ回し献金という手口がよく使われます。具体的には、立候補者Aさん、Bさん、Cさん、Dさん の4人がいるとします。AさんがBさんの後援会に1千万円を寄附します。次に、BさんがCさんの後援会に1千万円を、さらにCさんがDさんの後援会に1千万円を、そして、DさんがAさんの後援会に1千万円にグルッと献金しあうことで、税務署の目をごまかす手法が、この回し献金なのです。
この手口についても当然、税務署は監視の目を光らせていることはいうまでもありません。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(30)>>

● 子のいる妻がもらえる遺族年金の額

「子」 ( 18歳の年度末に達するまでの子供、つまり高校卒業までの子 ) のある妻に支給される遺族年金支給の全体像の一端を、ケーススタディーで示してみたいと思います。例えば30歳会社員の夫死亡時に、5歳と2歳の子がいる28歳の妻がもらえる「遺族年金」の受給はどんな内容になるのか確認してみましょう。

まず妻は、18歳未満の「子」がいるので、@「遺族基礎年金」の受給可能です。5歳の子が18歳になるまで13年間、子供2人分で年額約120万円を受給します。その後3年間、2歳の子が18歳になるまで年額約100万円の受給をすることになります。A妻は30歳未満ですが、「子」があるため「遺族厚生年金」の受給が可能です。夫の現役時代の収入状況にもよりますが、妻が65歳になるまで、つまり自身の「老齢基礎年金」がもらえるまでの37年間、年額約50万円が支給されます。

従って妻は、「遺族年金」を41歳まで計年額約170万円、44歳まで150万円、65歳まで50万円を受給し、以降は自身の「老齢基礎年金」を80万円受給することとなるわけです。このケースでは、夫死亡時の妻の年齢が28歳と比較的若いため、妻自身の力で生活の建て直しが可能だとする判断があります。次回は、逆に夫死亡時に妻が中高齢であるケースをとりあげたいと思います。

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