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Vol.51━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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◆Today's Contents
→1◇税務ニュース
→2◇Today's Column
→3◇■■■■税理士事務所Report
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◇税務ニュース━━━━━━━━━━・・・・・・

< 軽自動車の普及一段と加速。税金の安さが魅力 >

(社)全国軽自動車協会連合会 ( 会長:村田浩平 ) の調べによると、今年3月末現在の軽四輪車の普及台数が、 100 世帯に 47.9 台と、昨年の 46.8 台からさらに 1.1 台多く普及したとしています。これは、軽自動車の保有にかかる燃料費や税金が普通自動車に比べて安いことが魅力となっているようです。

昨今の原油高で、ガソリン代は 5 年前に比べるとリッターあたり 30 円〜 40 円高くなっています。こうした状況の中で、もしも消費税の税率が引き上げられたらたまったものではありません。たとえば消費税率が 10 %になると、ガソリン代はついに 1 リッター 150 円を超える事態が起きてしまうわけです。

これに加えて普通自動車ならば高額の自動車税が毎年課税されます。基本的に自動車税は排気量によって決まっています。具体的には、 1 リットル以下ならば 29,500 円、 1 リットル超 1.5 リットル以下 34,500 円、 1.5 リットル超 2 リットル以下 39,500 円、 2 リットル超 2.5 リットル以下 45,000 円といった具合です。

そもそも自動車税は、 自動車の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を利用する人に道路の整備費などを負担してもらうという趣旨で設けられている税金です。いまや日本人の 2 人に 1 台自動車を保有している時代です。単純計算しても約 6,000 万台分の税金が支払われているわけです。本当にその莫大な税金を道路の新設・保守にかけているとしたら、おそらく予算を使い切るために整備しなくても良い道路まで整備しているのではないのか、と疑いたくなくもなります。

軽自動車の保有台数が伸びているのは、そういった税金のムダ遣いへの反発なのでしょうか?軽自動車税は市町村税で、税額は 7200 円です。大都市圏よりも地方都市で保有台数が伸びていることから、実態は生活が苦しいが故に節約のために軽自動車が選ばれているに違いありません。

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◇Today's Column━━━━━━━━━━・・・・・・

<<公的年金制度(31)>>

●  中高齢寡婦加算は「子がいる」が大前提

今回は遺族年金に「中高齢寡婦加算」が加わるケースをとりあげます。

「中高齢寡婦加算」は、夫が死亡した時に妻が40歳以上で「子」がいない場合に給付されます。 @ 夫死亡時に妻が39歳で、子供が19歳というケースでは「遺族厚生年金」が終身支給され、「遺族基礎年金」「中高齢寡婦加算」は給付対象外となります。65歳以降は、「遺族厚生年金」+自身の「老齢基礎年金」を受給することになります。

A夫死亡時に妻が39歳で13歳の 「子」 がいる場合は、18歳未満の「子」であるため、まずは18歳の年度末、妻が44歳まで、すなわち「子」が高校を卒業するまで「遺族基礎年金」が支給されます。その後「子」がいなくなるため、妻が自分の「老齢基礎年金」を受給するまで「中高齢寡婦加算」を受け取る権利を有します。もちろんそのベースとして、「遺族厚生年金」を終身受給することとなるのです。

Bもともと子供がいない夫婦で、夫が死亡したときに39歳だった妻は「遺族厚生年金」のみの受給で「中高齢寡婦加算」は受給出来ません。

C子供がいない夫婦で、妻が40歳以上で夫が亡くなった場合は「中高齢寡婦加算」+「遺族厚生年金」の受給が可能となります。


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